「セルフメディケーション税制
の確定申告が
2024年2月16日〜始まります! *医療費控除の特例

セルフメディケーション税制の確定申告について

2023年1月1日〜12月31日に自己負担した対象の一般用医薬品等(OTC医薬品)の購入費が1万2000円を超えており、かつ一定の条件を満たしている方は税務署に確定申告をすると、1万2000円を超えた分にかかっていた税金が戻ってきます。確定申告の受付期間は2月16日(金)から3月15日(金)です。必要書類をご確認の上、税務署で手続きを行ってください。

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象医薬品である旨が表示されています。具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>
このマークが目印です!所得控除の対象となる医薬品のパッケージには左記のマークが表記されています。

佐藤製薬の該当製品はこちら

>対象の佐藤製薬製品

セルフメディケーション税制に関する注意点

セルフメディケーション税制は従来の医療費控除と同時に利用することができません。2023年1月1日〜12月31日に自己負担した対象の一般用医薬品等(OTC医薬品)の購入費が1万2000円を超えており、かつその年(1月1日〜12月31日)の医療費が10万を超えた場合は、どちらの制度を利用するのか、ご自身で選択する必要があります。なお、控除限度額は、セルフメディケーション税制が8万8000円、従来の医療費控除が200万円です。

下記サイトにて、節税シミュレーションができます。


日本一般用医薬品連合会

https://www.jfsmi.jp/lp/tax/refund/

サトちゃん

セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、税務署に次の書類を提出する必要があります。

  • セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
  • セルフメディケーション税制の明細書

また、会社などに勤めている方は給与所得の源泉徴収票も必要となります。

セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書

国税庁のホームページに「確定申告書等作成コーナー」があり、ご自宅等のパソコンで申告書を作成することができます。作成した申告書はインターネット上で提出することや、印刷して郵送または持参して税務署に提出することもできます。なお、ご自宅等のパソコンからインターネット上での提出を行う場合には、マイナンバーカードなどの電子証明書とICカードリーダライタが必要となります。

セルフメディケーション税制の明細書

2017年分の確定申告から、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となり、一般用医薬品購入費の領収書の添付または提示は必要ありません。ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。明細書の様式と記載例が国税庁のホームページの「確定申告特集」内にありますので参照してください。

健康維持増進等に関する取り組みを行ったことを明らかにする書類

2021年分以後、確定申告書への添付又は提示は不要ですが、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から提示又は提出を求める場合がありますので、書類はご自宅等で保管ください。

①氏名 ②取り組みを行った年 ③事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称又は取り組みに係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限ります。

◎インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
◎区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
◎職場で受けた定期健康診断の結果通知表
◎特定健康診査の領収書又は結果通知表
◎人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表